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年金手続きは期限が大事

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年金手続きは期限が大事

年金には様々な手続きがありますが、それぞれ期限も違います。期限を守らなければ、もらえるはずの年金が受給できなくなってしまいます。また、それぞれの手続きの期限を正確に把握するためにも紛らわしい法令用語にも注意しなければなりません。年金の期限に関する知識をお伝えします。

納付期限が過ぎると受給できない場合も

国民年金保険料の納付期限は、法令により納付対象月の翌月末日までと定められています。納付期限内に年金を納めないと老齢年金が受給できなくなり、障害年金や遺族年金も受け取れない可能性が出てきます。また、納付期限を過ぎた分を後で支払う場合は、
延滞金が上乗せされることになります。

納付書で毎月支払っている場合は、支払いをうっかり忘れてしまうことも考えられますので注意してください。なお、年金保険料には時効があり、原則として納付期限より2年が経過した保険料、 納付対象月から10年が経過した追納保険料については、時効消滅により納付することができません。

年金を受給するためには受給資格期間が必要です。受給資格期間が足りない場合、
年金は1円ももらえなくなります。確実に年金を受け取るためにも、年金手続きは期限に注意しましょう。

理解しておくべき法令用語

年金や社会保険、労働保険の手続きでは「直ちに・速やかに・遅滞なく」という3つの言葉がよく用いられます。この3つの言葉は「すぐに」という意味で使われていますが、即時性に関しては強弱関係があります。

時間的な即時性が最も強いのは「直ちに」です。いかなる理由でも遅れてはならないというニュアンスを持ち、遅延すると罰則がある場合が大半です。

次に即時性が強いのは「速やかに」で、「直ちに」と「遅滞なく」の中間であると考えられます。「遅滞なく」は即時性が最も弱く、合理的な理由があれば許容される程度です。届出期限に3つの言葉が出てきた場合は、意味の違いに注意しましょう。

年金をもらうのに必要な手続きが分からない、老後に備えて資産形成をしたい、このようなときは社会保険労務士のいる相談事務所をご利用ください。当事務所は経験豊富な社労士が、電話での無料相談を受け付ける相談事務所です。

電話相談とは別に、老齢年金や障害年金、遺族年金の手続き代行も承ります。相談事務所のサービスについて詳しくは、サイトのお問い合わせフォームをどうぞご利用ください。

 
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