老齢基礎年金は原則として65歳から受けることができますが、場合によっては繰り上げ請求、または繰り下げ請求をすることができます。そこで、こちらでは、老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ請求を行う場合についての条件等についてご説明致しますので、ぜひ参考にしてみてください。
繰り上げ
60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給期間を満たし、国民年金に任意加入していない方であれば、繰り上げ請求を行うことができます。5年早く年金をもらうことで、定年退職した直後でも一定の収入が保証され、安定した生活を送れるというメリットがあります。
ただし、支給年齢を繰り上げすることで、支給額が減額されるということは理解しておきましょう。繰り上げ請求をした際には、1ヶ月ごとに0.5%ずつ年金がカットされ、減額された年金が支給されます。さらに、65歳までの間に障害を負っても障害基礎年金が請求できない、寡婦年金の受給権が消滅するというリスクも留意しましょう。
繰り下げ
66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしていない方は、最長70歳まで繰り下げることができます。繰り下げ請求は1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額になります。これはずっと継続していくため、より多くの年金を受け取ることができるというメリットがあります。
しかし、66歳に達したときにほかの年金給付もしくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者であったときなど、繰り下げ請求を行うことができない場合もあるため、繰り下げ請求をお考えなら事前に確認する必要があります。
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