公的年金には、将来支払われる老齢年金や遺族年金、病気・けがなどで勤労が難しくなった際に支給される障害年金がありますが、障害年金の申請をするには、一定の要件を満たさなければなりません。障害年金受給の受給資格・流れを紹介します。
障害年金の受給に該当する病気・けが
障害年金はどんな病気でも申請できます。但し、法律で定められた障害認定基準に該当しなければ受給できません。大まかには国民年金では日常生活に著しい制限を受ける程度、厚生年金では労働に著しい制限を受ける程度の病気やけがです。対象者には、「精神疾患」「目や聴覚、言語機能が不自由な方」「呼吸器、心臓、腎臓、肺疾患など」「ガンや高血圧、糖尿病になっている方」「難病になっている方」などが該当します。
受給する為に必要な条件
受給に該当する病気でも「初診日に年金に加入している」、「保険料を一定期間支払っている」「障害の等級に当てはまる」「65歳未満」の要件をクリアしていなければ、受給申請ができません。
必要な種類をそろえる
要件を満たしていることを確認したら、次は申請に必要な書類をそろえます。年金事務所で以下の書類を受け取りましょう。
受診状況等証明書には初診日証明が必要になるので、初診を受けた病院で診断書を作成してもらいます。ご自身でも病歴・就労状況等申立書に症状を記入しますが、医師が作成した診断書と内容が一致していなければなりません。
書類に必要事項を記入し、ご自身で用意するべき書類を全てそろえたら役所に提出します。書類に不備、記入漏れ、添付資料の期限が切れてしまうと、再提出となりますので気をつけましょう。書類を提出する際に注意したいのが、書類の記入内容です。医師の診断書とのズレや、詳細な記載がないと申請が通らない可能性があります。
大分県で障害年金の申請でお困りでしたら、当事務所にご相談ください。社会保険労務士事務所である当事務所では、社労士が年金相談や障害年金・遺族年金の手続きを代行しています。また、お電話にて年金のご相談も承っております。社労士は年金のプロです。社労士の立場から、皆様に最適なアドバイスをさせて頂きます。