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新着情報 |
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障害年金改善法が成立 |
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障害年金の受給後に結婚等によって配偶者や子を扶養する場合でも、障害厚生年金の配偶者加給年金の受給や障害基礎年金の子の加算ができるようにする「国民年金法等の一部を改正する法律案」(議員立法、衆議院厚生労働委員長提出)は4月20日の参議院厚労委員会、翌21日の同本会議ともに全会一致で可決、成立した。 施行期日は平成23年年4月1日。 これまで障害年金の加算は、年金受給権が発生した時点でき配偶者や子を扶養していた場合に行われることが規定されていたため、受給開始後に結婚したり、子どもが生まれた場合には加算の対象とされていなかったが、法律が成立したことによって、受給開始後の結婚や子の出生等でも加算の対象となる。共済年金のほか、各旧法も対象。また、現在、障害年金を受給している人で配偶者加給年金や子の加算を受けていない人も施行後は受給の対象となる。 厚生年金の配偶者加給年金は年額22万7900円(月額1万8992円)。障害基礎年金の子の加算は1人目・2人目は1人につき年額22万7900円(月額1万8992円)、3人目以降は年額7万5900円(月額6325円)となっている。
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平成22年度の年金額について |
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結論から言うと平成22年の年金額は変更ありません。
平成20年と比較し、平成21年は消費者物価が1.4%下がりましたが、消費者物価は前回減額改定のあった18年度と比べると累計で0.3%上回っている為、22年度の年金額は据え置きすることが決定しました。
しかし、60歳前半の在職老齢年金の年金停止額を決める支給停止調整変更額(48万円)と65歳からの支給停止調整額(48万円)が47万円に変更となりますので、注意が必要です。 尚、60歳前半の支給停止調整開始額は28万円は変更ありません。
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ホームページリニューアルのお知らせ |
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お世話になっております。 年金なんでも110番のホームページをリニューアルいたしました。皆様の声に対応できるようにがんばっていきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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